請求書の「保存区分」とは、電子帳簿保存法に基づいて書類を保存したい場合に、どの保存要件に関わるのかを識別するために設定する項目になります。
電子帳簿保存法に対応する必要が無い場合は、初期値のままで構いません。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法は、帳簿や領収書・請求書などの保存処理に係る負担を軽減するために、電子データによる保存を認める法律です。
電子帳簿保存法は、次の3つの区分に分けられます。
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引
インボイス王で請求書等を保存する場合は、上記の電子帳簿保存法のどの区分に関わるのかを設定する必要があります。
「保存区分」の選択方法
- 電子メールやダウンロードなど電子データとして受領した場合 →「電子取引」を設定します
- 紙で受領したものを画像データとして保存した場合 →「スキャナ保存」を設定します
- 明示的に電子帳簿保存法の対象外として保存した場合 →「対象外」を設定します